領収書はいる。

領収書はいる。

  2014/10/15  
     
 

レシートと領収書では法的な違いは無い。

 

レシートには宛名はないが、小売業、飲食業、旅行業、タクシー業、駐車場業など不特定多数の人に物品やサービスを販売するものについては、消費税法上、宛名は不要と決められている。

 

だから、会社に対し鮨屋のレシートを提示して、取引先を接待した際の立替金を精算するよう求めるのは筋としてはおかしくはない。

 

しかし、宛名がなければ、会社の経費として正しく使用されたものかどうかがわからない。

 

「君、これは本当に君がキャリー物産のぱみゅぱみゅ部長との接待に使ったものかね」

 

会社としてはまさか、ぱみゅぱみゅ部長に電話して「本当ですか?」なんて失礼なことは聞けない。

 

 

「ビールに日本酒?ずいぶん飲んだな」

 

「はい、部長が辛口の日本酒が飲みたいとおっしゃったもので」

 

「なんだ、このノドグロというのは」

 

「はい、部長が郷里島根のノドグロが食べたいとおっしゃったもので」

 

「どうして2軒目が新地なんだ」

 

「はい、部長がクラブ活動をしたいとおっしゃったもので」

 

「どうして3軒目がワインバーなんだ」

 

「はい、部長がカリフォルニアワインを飲みたいとおっしゃったもので」

 

 

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民間の会社であれば、法律ではなく社内のルールとして、経費の公私混同を避け、正しく処理するために、宛名のある領収書が必要になってくる。

 

反面、レシートには、店名、日付、費目、価格が入っているので、正しく経費を使っている場合は、内容が明確な分、信ぴょう性は高くなる。

 

だから、多くの民間の会社は、「場面によって」レシートと領収書をきちんと使い分けることを決め、社内ルールに沿った経費処理をしている。

 

◇  ◇  ◇

 

県議における政務活動費についての不正支出問題。

 

あっちこっちから噴出しているが、正しく使ったものに対してきちんと領収書を添付してそれを確認し、そして支給する。この当たり前のことができていない、しようとしないのだから議論の余地はない。

 

有権者が公金の使いみちに透明性を求めるのは当たり前であるが、それを拒む議会の意図が見えてこない。

 

嫁との旅行に公金を使っていたなんて、ゴンゴドーダンだろ。

 

良識の問題である。

 

ま、政治家に良識を求めても仕方がないが…。

 

◇  ◇  ◇

 

「君、この明太子2箱っていうのはなんだ」

 

「はい、部長がお土産に欲しいとおっしゃったもので」

 

「2箱もか…!?」

 

「はい、明太子は私の嫁の好物なもので」

 

とは、口が裂けても言えない。

 

 

いろんな意味で領収書はいる。

 

 

 
  林 正寛  
     
     

株式会社アスキット・プラス

 

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