【破産管財】原野商法。
2013/02/12 | ||
弊社では、弁護士の先生からのご依頼により、裁判所提出用の資料として、不動産の価格の妥当性を示す根拠や換価困難な理由を述べるものとして、報告書を作成します。
画一的な査定書では表現しにくい内容ですので、「報告書」というスタイルにまとめます。
換価困難な不動産の筆頭は、なんといっても山林です。
購入に至った経緯は様々ですが、未開発の山林は、隣地との境界が不明確であり、道路や電気、水道などのインフラ整備もできていませんので、経済的利用価値は無く、一般流通市場での換価はまず不可能です。
また、最近、こんな案件がありました。
破産財団に帰属する不動産ですが、法務局備付けの公図や地積測量図は約30年ほど以前に作成されたもので、きちんと区画整理ができており、道路も整えられ、図面上では開発されたりっばな一団の分譲地です。
しかしながら、現地確認に行こうと思い、まずは地図上で場所を特定しようとしましたが、そのような一団の分譲地が見当たりません。
近隣の役場や郵便局に問い合わせすると、そこは山林で民家はないとのことです。
そこで、これはどうもおかしいと、当時、図面を作成した土地家屋調査士を探し出してヒアリンングしたところ、実は、図面を作成しただけで現地は山林のまま開発されていないとのこと。
不動産会社に言われて作成したと釈明をしていましたが、その不動産会社はとっくに倒産していました。
原野商法ですね。
不動産を購入する際には現地確認は、必須です。
それから、上手い話、特に儲け話には用心しましょう。
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林 正寛 | ||