【相続財産管理】孤独死案件の対応について。

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【相続財産管理】孤独死案件の対応について。

  2013/01/10  
     
 

相続財産管理人が管理する不動産を決済しました。

 

相続財産管理人の事件において不動産を換価する案件の場合、事前に、被相続人の方の死亡の原因・場所・状況などのヒアリングを行いますが、ここで増えているのが、孤独死です。

 

 

今回の案件は、49歳の独身男性で大動脈瘤破裂によるショック死です。いわゆる出血多量です。

死後、数日経ったのち、ご親族の方が発見されました。

 

私が見に行ったときには、室内は掃除されたあとでしたので、それ程、凄惨な感じはしませんでしたが、それでも、血痕は多少、残っていました。

 

さすがに、これでは売却できませんので、さらに拭き取り掃除をして磨きを掛け、畳を替えたりして、どうにか買い手を見つけ、引渡し決済にいたりました。

 

 

そこで、孤独死は瑕疵に当たるかどうか。

 

本件について、宅建業法上の判断は(大阪府建築振興課)、自殺などの心理的瑕疵には該当しないため、重要な事項として説明する義務は無しとのことです。

 

 

民法上の判断も(相続財産管理人弁護士)同様に、孤独死は瑕疵ではないので告知義務は無しです。

 

 

それでも私は、何も知らずに購入した後に孤独死の事実を知ったときの買主の心情を考えると、告知した方が良いと考え、案内のたびに告知しました。

 

 

案の定、私の話を聞いた買い希望者は腰が引けてしまい、「買い」がどんどん遠ざかり、時間ロスばかり発生し、かなりのピンチに立たされましたが…。

 

 

 

昨年夏に経験した孤独死案件は、高齢者の方でしたが、周辺住人が異臭に気づき、死後2週間ほど経過した段階で発見されました。死因は心筋梗塞でした。

 

 

孤独死の定義は曖昧ですし、障害者の方が餓死するような「孤立死」と呼ばれるものもあります。

 

 

単に買主において居住を好まない程度のものなのか、通常一般人において住み心地を欠き、居住の用に適さないと感じることに合理性があると判断されるようなレベルのものなのか、瑕疵か否かの判断は難しいと思います。

 

 

今後、増えていくと予想される「孤独死」案件については、慎重で丁寧な対応が必要であると考えます。

 

 
  林 正寛  
     
     

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