【破産管財】市街化調整区域の土地の売却。
2013/01/07 | ||
破産財団に帰属する、奈良県大和郡山市の市街化調整区域所在の土地約400坪を売却しました。
市街化調整区域は、都市計画法では、「市街化を抑制すべき区域とする」と定義されています。
例外はありますが、この区域では、開発行為は原則として行わず、都市施設の整備も原則として行われません。
つまり、一般の人が新たに建築物を建てたり、増築することはできません。
しかも、本件は、土地の約50%の部分に、建造物の築造を禁止する電力会社による地役権が設定されていますので、汎用性、経済的利用価値の低い土地として、換価性は大きく減退しますので、一般流通市場での売却はなかなか困難ですが、この度、地場の企業さんに菜園用地としてご購入いただきました。
決め手は特にありません。
ベタな言い方ですが、担当者の人柄、粘り、ネットワークでしょうか。
破産財団組入れに寄与したのはもとより、担保設定していた債権者からも、裁判所の競売による手続きでも換価は困難と見込んでいたため、資金化できたことをとても喜んでいただきました。
困難案件ほど力を発揮します。 できませんとは言いません。
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林 正寛 | ||