【破産管財】出資金払戻請求権の譲受け。
2014/03/17 | ||
破産管財人から信用金庫に対する出資金払戻請求権を譲り受けました。
信用金庫と取引をしようとする場合、会員たる資格を有する必要があるため、信用金庫に出資をしなければなりません(信用組合もほぼ同じ形態)。
出資をすれば、出資証券が交付され、信用金庫に事業年度ごとに配当可能な余剰があれば配当に資することになります。
会員を脱退すれば出資金は払い戻しされますが、預金の解約と違い、手続きは長きに渡り、出資金はなかなか戻ってきません。
脱退には、会員の任意による「自由脱退」と、会員の死亡、破産等により会員たる資格を失う「法定脱退」がありますが、それぞれで手続きは異なり、信用金庫によっても異なるようです。
例えば、4月~9月末までに脱退の請求をすれば、当該事業年度末の3月末に処理がなされ、翌月の4月には出資金の返還を受けることはできますが、10月1日以降の脱退請求の場合、一度、事業年度をまたぎ、翌々年の3月の事業年度末に処理されることになります。
つまり、最長で1年6ヶ月も払い戻し手続きに時間を要することになります。
「法定脱退」の場合は、もう少し早い期間内での運用もあったように思いますが、それにしても総代会やら理事会の承認やらで最低でも6ヶ月は要します。
債務者が信用金庫に借入がある場合、出資金の払戻金は債務に充当処理されるのが一般的ですが、たまに借入が無いまま、出資金だけが資産として残っていることがあります。
破産管財事件の場合、管財人は、出資金を換価する必要がありますが、信用金庫に対する払戻し手続きに長期間を要することになり、その間、事件を終わらせることができません。
そこで、このようなときに、アスキット・プラスで出資金払戻請求権を破産管財人から譲り受けさせていただくことで出資金を換価し、早期に事件を終了していただくというわけです。
破産管財事件では、財団の増殖はもちろんですが、早期事件の終了もアスキット・プラスの役割の一つです。
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林 正寛 | ||