【コラム】外国人登録原票に係る開示請求。

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【コラム】外国人登録原票に係る開示請求。

  2013/03/08  
     
 

平成24年7月9日からは、外国人登録法が廃止され、新たに外国人住民の住民基本台帳制度がスタートしました。

 

外国人登録をされていた方の証明は、平成24年7月9日から住民票の写しでの証明に変わりました。

 

 

ところで、不動産売買の際、売主の登記事項証明書に記載されている住所地が、現在の住民票に記載されている住所地と異なる場合、住所地の履歴が必要になるため、通常、「前住所地」が記載された住民票などによりそれを証明します。

 

 

ただ、外国人登録をされていた方の場合、今回の外国人登録法の廃止により、平成24年7月9日以前の住所地は、住民票に記載されません。

 

その場合、住所地の履歴を証明するのには、外国人登録原票記載事項証明書の発行を法務省に申請しなければなりません。

 

具体的には、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第13条第1項の規定に基づき、個人情報の開示請求を下記に行います。

 

 

【開示請求書等提出先】

 法務省大臣官房秘書課個人情報保護係

 〒100-8977

 東京都千代田区霞が関1-1-1

 TEL 03-3580-4111(内線2034)

 

 

詳しくは → 法務省ホームページ:外国人登録原票に係る開示請求について

 

 

 
  林 正寛  
     
     

株式会社アスキット・プラス

 

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