【破産管財】競売事件と任意売却手続の併行。
2013/03/13 | ||
担保権1件と担保権者の差押(競売開始決定)1件。他に、公租公課関係の差押が3件。
この破産管財不動産(区分マンション)について、担保権者と売出価格の合意ができたのが1月末でした。
そこから市場に売りに出すわけですが、ただ、このときには、裁判所から競売事件の期間入札通知が出ていましたので、担保権者からの指示は、以下のとおりでした。
①2月末までに引渡決済の段取りがすべて整っていること。 ②期間入札が始まる前日の3月13日までに引渡決済を完了すること。
かなりタイトなスケジュールです。
しかも、担保権者が決定した売出価格は、裁判所が定めた売却基準価格のほぼ2倍という高値です。
それでも、2週間後の2月15日には、売出価格満額の買付を取得することができました。
その後は、猛スピードで利害の調整です。
2月19日までに利害関係人あての配分案を作成し担保権者に送るのと併行して、差押庁3ヶ所に出向いて行って、配分案を説明しながら調整。
マンションの管理組合とも延滞している管理費・修繕積立金の取り扱いについて確認。
そして最終的に、裁判所の許可を含めたすべての利害関係者からの合意を2月28日に得ることができました。
ギリギリセーフでした。
そして、期限1日前の3月12日、無事に引渡決済が完了しました。
決済終了後、裁判所には私が競売事件の取下書を提出に行きました。
どうにか破産財団の増殖ができ、結果を残すことができました。
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林 正寛 | ||