【コラム】相続税増税への対応。
2014/02/03 | ||
平成25年度税制改正による相続税増税の適用開始まで1年を切りました。
今回の増税は、一般の世帯を含む幅広い層で影響を受け、その負担はかなり重くなるので要注意です。
相続税の最高税率は、50%から55%にアップします。
基礎控除は、現行「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」が、「 3,000万円+600万円×法定相続人の数」に縮小されます。
相続人が3人の場合の基礎控除を比較すると、現行では、5,000万円+1,000万円×3=8,000万円
改正後では、3,000万円+600万円×3=4,800万円となり、課税される金額が3,200万円も増えます。
しかも、相続税は「現金納付」を原則としますので、遺産に相応の現金や換金しやすい資産(例えば、有価証券など)が無い場合、 納付が困難となるケースも出てくるのではないでしょうか。
現金に替えて不動産を「物納」することも可能ですが、「物納要件」が厳しいので、それを慌てて充足させるのはとても難しいことです。
「では、不動産を市場で売却して」となりますが、そもそも居住の用に供している自宅不動産であれば、生活の基盤そのものを変更していかなければなりません。
売却するために最低限の条件を整える必要もあります。
条件が不十分なまま売却を急げば当然、金額は安く叩かれてしまいます。
被相続人が所有している時には良好だった隣地との関係にしても、被相続人が亡くなった途端に悪化してしまい、境界確定に協力してもらえないことだってあります。
収益不動産では、被相続人が見逃していた家賃の滞納があったり、賃借人に相続が発生するなどして、賃貸借契約書上の賃借人とは別人が居住していたりすることもあります。
見た目は宅地(雑種地)でも、登記上の地目が「田」や「畑」になっていれば、まず、地目変更のために農業委員会の許可を得るところから作業をスタートさせなければなりません。
相続が発生してからでは遅いのです。
換価が困難若しくは、時間を要すると思われる不動産は、今から対策を講じる必要があります。
例えば、できるだけ流通性、資産性の高いマンションに買い替えて収益として保有しておけば、遺産として相続することも、資金化して相続税に充当することも比較的容易になります。
相続税貧乏を未然に防ぐためにはどうすればいいのか。
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林 正寛 | ||