【清算型遺贈】清算型遺贈による不動産の売却。
2016/6/7 | ||
遺言執行者の弁護士の先生からのご依頼により、清算型遺贈による不動産売却を行いました。
売買契約については、遺言執行者が売主として契約します。
登記手続きについては、相続を原因とする相続人への所有権移転登記手続は、遺言執行者が相続人の代理人(民法1015条)として単独申請により行います。
売買による買主への所有権移転登記手続は、登記権利者の買主と登記義務者の相続人の代理人である遺言執行者との共同申請により行います。
登記義務者の印鑑証明書は、相続人ではなく遺言執行者の印鑑証明書で足り、相続人の協力は必要ではありません。
相続人が所有権移転登記手続に関与しないことに違和感を覚えますが、清算型遺贈の場合は、遺言の目的を達成する過程において相続登記手続を行う必要があるだけですので、遺言執行者は遺言書に従って単独で登記手続を行うことができます。
|
||
林 正寛 | ||