【破産管財】森林組合出資金払戻請求権の譲受け。
2015/01/13 | ||
破産管財人が有する大阪府森林組合に対する出資金払戻請求権を譲り受けました。
これまで、破産管財人が有する信用金庫または信用組合に対する出資金払戻請求権を譲り受けしたことは何度かありますが、森林組合ははじめてです。
森林組合の会員が脱退する際の組合に対する出資金の払い戻し手続は、金融機関の信用金庫、信用組合の場合と同様、時間を要します。
今回のケースでは、手続きをしてから実際に払い戻しがなされるまでには8ヶ月ほど掛かるようでしたので、出資金の早期換価のために、破産管財人の弁護士の先生から払戻請求権をアスキット・プラスが譲り受けました。
アスキット・プラスの実績集「信用金庫、信用組合に対する出資金払戻請求権の換価」
|
||
林 正寛 | ||