【任意後見】居住用不動産の売却。

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【任意後見】居住用不動産の売却。

  2019/7/16  
     
 

 

任意後見人(NPO法人)による任意後見契約本人の居住用不動産を売却しました。

 

任意後見契約の本人はすでに判断能力が無く、任意後見監督人(弁護士)が選任されています。

 

この事例は、まだまだ少ないです。

 

登記を担当していただいた司法書士にとっても初めてのケース。

他の司法書士に経験があるかをお聞きしても、「ない」。

 

 

 

後見登記事項証明書の「同意(承認)を要する旨の特約目録」には、以下のような記載がありました。

 

『任意後見人は、任意後見契約の本人の居住用不動産の処分に関しては、本人および任意後見監督人の同意を得なければならない』

 

 

しかし、任意後見契約の本人はすでに判断能力がありません。

 

そのため、任意後見監督人の【同意書】の他に、本人は、居住用不動産を処分することについて、同意の意思表示ができない。万が一、他から異議が生じた場合、任意後見監督人が責任をもって処理する旨を記載した【上申書】を追加し、法務局に提出しました。

 

 

この同意書と上申書には、任意後見監督人個人の実印と市区町村長発行の印鑑証明書を添付しなければなりませんが、この場合、後見登記事項証明書に記載された任意後見監督人の事務所の住所と印鑑証明書上の個人の住所がつながらなくなります。

 

そのため、さらに、弁護士会発行の登録事項証明書(任意後見監督人である弁護士の通称名と戸籍氏名、事務所住所と自宅住所が併記されているもの)を添付しました。

 

 

任意後見制度は、本人が必要な判断能力を有している間におこなう事前契約ですが、こうして実際に、本人の判断能力がなくなった状態での居住用不動産の処分のケースは少ないため、所有権移転登記の申請にあたっては、管轄の法務局との十分な事前確認が必要です。

 

 

 

 

任意後見人による任意後見契約本人の居住用不動産の売却は、

アスキット・プラスへ。

 

 

 

 

 
  林 正寛  
     
     

株式会社アスキット・プラス

 

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