【コラム】必読!不動産のこわい話。
2014/02/26 | ||
図のようなロケーションの4つの戸建住宅の内、Bについて売却依頼がありました。
結果は、二束三文でしか売れませんでした。
いや、たとえ二束三文でも売れて良かったというべきでしょうか。 それはなぜか…。
理由は、建物の再建築が不可だからです。
この住宅は新築当時、4つの戸建住宅ではなく、4つの専有部分を構成する1棟の連棟式住宅(長屋住宅)として役所に建築申請がなされていました。
1棟の建物が6m道路に接し、3mの専用通路を設けてあるので建築許可は難なくおります。
そして、許可だけ取得しておいて、実際は(もぐりで)4棟の戸建住宅を建築し分譲したというわけです。
戸建住宅にした方が利益率は断然高いでしょうから。
因みに、当時分譲した不動産会社は、今はもう存在していません。
しかし、戸建住宅にしたため、A、B、Cの住宅は単独で「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」という建築基準法第43条1項に定められた「接道義務」を満たすことができません。
「接道義務」を満たしていなければ、建物の再建築(新築)はできません(Dは、6m道路に2m以上接しているので再建築は可)。
建物の再建築(新築)ができない不動産は、当然売れない若しくは、相当安くなってしまいます。
購入した時は、何千万円もした戸建住宅が売却する時には二束三文だなんて、住宅ローンの返済に追われた日々は一体なんだったのでしょうか。
実にこわい話ですが、こういう事例は過去に何件もあります。 しかも、債権者も見抜けずに融資し、担保設定をしてしまっています。
以前、コラムでも取り上げたことがありますが、不動産の価値を形成する基本的要素は、一にも二にも「道路」です。
間口やら境界確定やら大切なことはたくさんありますが、まずは「道路」ありきです。
「建築基準法上の道路」に適法に接しているかどうかです。
少しでも自宅不動産の「道路」に疑問があるのなら、すぐに法務局と役所で確認してください。
不明な点がありましたら、アスキット・プラスまでお気軽にお問い合わせください。
不動産の調査・査定は、アスキット・プラスにお任せください。 もちろん、無料です。
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林 正寛 | ||